2025.08.08
【茨城】中古物件を購入しリノベしようとしたら確認申請が必要に!?既存不適格をご存知ですか?
新築も良いですが、建築費含む物価高騰や価値観の多様化により、中古住宅のリノベという選択肢も広がってきています。
壁紙の張替えやキッチン・トイレなどの交換などでしたら良いのですが、がっつり部屋の間取りを変える、階段の形を変えるといったことは、法改正により『確認申請』の対象となり、注意が必要でしょう。
数十年前に適法だったお家も、改めて確認申請しようとしたら建築の許可がおりない、といったことも想定されます。
前もって勉強し、購入や工事のタイミングに備えて頂けたらと思います。
法改正で確認申請がリノベ時に必要になるケースも
新築以外でも、確認申請を行い、確認済証が交付されないと工事できない!
新築以外に、増築や改築など、様々な工事種別が存在します。
知らなかったから良いや、では済みませんので、事前にしっかりと準備を進めておく必要があるでしょう。
知識や経験のある建築士へプランを依頼するのを推奨します。
条件に該当する大規模修繕・模様替え・増改築が対象
上の図の通り、増築・改築は今まで通り確認申請が必要となります(除外されることもあります)。
一方、大規模修繕・模様替えは2025年4月の法改正より、2階建てあるいは平屋200㎡超(延床面積)の建築物までは確認申請の対象になりました。
リフォームやリノベーションの内容によってはこちらに該当することがあり、注意が必要でしょう。
省エネや構造などの審査必要性もプランによって変わるため要注意です。
大規模修繕とは?
『修繕』は文字通り、元に戻すこと(原状回復)であり、
主要構造部のうち1種以上を50%以上修復すると該当することになります。
主要構造部とは、具体的には柱や壁、梁、屋根、階段などが該当します。(画像のようなイメージ)
建物構造をいじる・手を加える場合に該当してきます。
大規模模様替えとは?
修繕は治す・もとに戻すという意味ですが、模様替えでは、異なる材料に改装するというニュアンスに変わります。
屋根材を瓦から金属製のものに変えるということは、模様替えにあたります。
大規模とつきますので、大規模修繕と同様、主要構造材のうち1種以上の50%以上改装する工事が該当します。
増築・改築とは?
増築は名前の通りですが、改築はどういったものかイメージはつきますでしょうか。
和室2室を洋室1室に変えるような、壁などを一部取り壊して行う工事を改築と呼びます。
大規模修繕・模様替えに該当するケース・該当しないケース
屋根材や外壁材、フローリングのみの改修は該当しません(※外壁全ての場合は対象になるようです)
その他、柱や梁、階段などの数・範囲が各種類いずれかにて50%以上になる場合は、大規模修繕・模様替えの対象範囲になります。
※自己判断は危険なため、確認申請先へ事前に相談されることを推奨します。
押さえるべき必須ワード『既存不適格建築物』
既存不適格とは?
リノベーション時の確認申請(確認リノベとも呼ぶようです)にて必ず押さえておくべきワードは『既存不適格』という言葉です。
新築時に確認申請をされ、リノベ予定時点でも違法になっていなければ一番スムーズなのですが、
法改正によってそれまで適法だったものが、基準に適合しなくなるになるケースは多々あります。(これを既存不適格といいます)
全て違法だといって罰するわけにもいきませんので、既存不適格扱いとなります。
しかし、リノベなどでの確認申請時は『現在の法律に合わせる(適法にさせる)』必要が出てくるため、
このあたりの調査などが出てきます。
新築時の確認申請書類があるかないかで対応が変わる
こちらの調査ですが、確認申請書類がある場合はまだ調査しやすいですが、
図面も何も残っていないことも数十年前の建築物ですと当たり前のようにあることでしょう。
このあたりの対応について少し詳しくお伝えしていきます。
リノベの確認申請に必要なもの・調査内容
リノベしたい建物の現況を調べ、既存不適格調書という書類を作成し、そちらを新しく行う確認申請へ提出します。
以前は検査機関などで調査をして作成するという流れでしたが、
国より新ガイドライン(既存建築物の現況調査ガイドライン)が出来、建築士でも調書発行が可能となりました。
確認申請・検査済証まで書類が残っている場合
現地調査が簡易的なものになりますが、各規定に応じて現行ルールに合わせるか等の方向性を明らかにしていきます。
規定の内容によっては、緩和を受けられるケースがあります。(ない場合は適合させなくてはいけません)
確認申請書等がない場合
確認申請すら行っていない、図面も何もないケースも多々あることでしょう。
各規定の現地調査を行っていきます。着工時期が特定できない場合は、既存不適格の緩和は受けられず、現行ルールに合わせる工事をしなくてはなりません。
リフォーム・リノベに関心のある方へ
いえすたいる編集部もしくは工務店へお気軽に問い合わせください。
※2025年より法改正にて、現況調査方法などが新しくなっており、各検査機関も調べながら進めており、
現時点での情報でのご案内となります。
まとめ
新築以外の工事と、確認申請の必要性、注意点についてお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
今までも増築や改築時に確認申請が必要(一定以上の大きさのカーポートもです)でしたが、
法改正があり、更に範囲が広がって工事前の準備が必要になります。
いえすたいるにはリノベ・リフォームを得意とする工務店や、
知識や経験豊富な設計士(建築士)も多くいますので、お気軽に問い合わせしてみて頂けたら幸いです。
お読みくださいまして、ありがとうございました。
リノベ・リフォームに対応のおすすめ工務店は・・・?
いえすたいるの工務店は新築だけでなくリノベ等の工事も得意としています。
良い提案がもらえそうな工務店と出会えるといいですね!
関連コラムも要確認
今回は確認申請メインのお話でしたが、2025年4月の法改正により、
一般的な住宅サイズの建築物も省エネ適合や申請が必要となってきました。
詳しく知りたい方は下記コラムもご覧ください。
【茨城/新築】省エネ住宅についてご存知ですか?省エネ適合義務化・ZEHについてもお伝えします。

いえすたいる編集部
のぶりん
二級建築士・宅建士の「のぶりん」です。 省エネや補助事業・法改正対応を主に専門分野にしており、 少しでもお役に立てたらと思いコラム執筆をしています。 不明点や気になること、おすすめの工務店は?等、お気軽に問合せ下さい!