2022.10.31
【2022年度版】住宅取得に係る税金(不動産取得税、固定資産税etc)をわかりやすく解説します!
固定資産税や不動産取得税、登録免許税といった、住宅取得時~取得後に生じる様々な税金について紹介していきます。いくらくらいかかりそうかの想定をしておくことも大切ですが、減税制度や優遇制度を知っておくことも大切です。そちらについてもわかりやすく紹介します。
住宅取得に生じる主な税金はこちら
住宅取得時には様々な税金が掛かります。
該当するものと該当しないものもありますので、それぞれの税金の特徴を知っておくことが重要です。
次のような税金が課せられます。
住宅取得後に課税となる税金
不動産取得税
不動産(土地、建物)の取得に対して、都道府県より課せられる税金です。
土地・建物とも、固定資産税評価額の3%(土地は評価額の半分×3%)によって算出します。
※一定の要件を満たした場合、軽減措置の対象になります。
■固定資産税評価額は、土地や建物について、市町村(区)が定める固定資産税の基準額を指します。土地や建物の形状や状況等、様々な要因を踏まえて決定されるものです。街中より、地価の低い田園のほうが相対的に評価額は安くなる可能性があります。
固定資産税・都市計画税
固定資産税は『土地や住宅の所有』の際に毎年納めないといけない税金です。
市街化区域に住宅が所在している場合、都市計画税も課税となります。
※不動産取得税と同じように、固定資産税評価額をベースに、固定資産税は×1.4%、都市計画税は×0.3%により算出します。
※不動産取得税同様、一定の要件を満たした場合、軽減措置の対象になります。
住宅取得時に課税となる税金
登録免許税
不動産所有者としての権利を他者に主張できるようにする為に、土地や住宅の『所有権保存登記』や『所有権移転登記』などを行います。その『登記』の際に生じる税金です。
※固定資産税や不動産取得税などと同じように、『固定資産税評価額』をベースに計算します。登記の種類によって異なりますが、所有権移転や保存登記は評価額×0.15~1.5%等となっています。
消費税
住宅取得の際も同様に10%課税になります。なお、土地取得に対しては非課税です。
[課税例] 請負契約工事費2,400万円⇒ 消費税240万円
印紙税(印紙代)
住宅の請負契約書や売買契約書、ローンの金消契約書(金銭消費貸借契約書)や領収書等、課税文書の記載金額に応じて納税が必要になります。
[課税例] 契約書記載金額が2,000万円の場合、10,000円(2024年3月31日迄)が課税となります。
[該当時] 贈与税・相続税
親から子などへ、親が生きているうちに土地や建物の贈与を受けた場合は、『贈与税』が生じます。
また、相続した場合も同様に『相続税』が課せられます。
■贈与に関しては、例として1人あたり1年間(1/1~12/31)110万円までは贈与税非課税となります。
住宅取得のために一括で贈与を行う際に、条件によっては贈与税が生じます。(詳しくは次章にてお伝えします)
住宅の工事費以外にもお金がかかりますので、予め想定しておくことが大切でしょう。
固定資産税評価額については、自治体へ確認されると良いかもしれません。
非課税化や軽減措置等、お得な制度も要チェック
省エネ住宅優遇あり! 贈与税非課税枠拡充、住宅ローン減税
(1)贈与税非課税枠の特例について ※2022/1/1~2023/12/31までに贈与※
断熱等性能等級4以上もしくは、一次エネルギー消費量等級4以上の場合や、
耐震等級2以上の場合、贈与税非課税となる限度額を、通常の500万円⇒1,000万円にひきあげることができます。
ZEH等に比べて非常に低い基準で限度額拡充ができますので、該当する際は必ずおさえておきましょう。
(2)住宅ローン減税
住宅ローンの年末残高×0.7%もしくは、上限額(住宅により異なります)分について、所得税の控除が受けられる制度です。所得税以上に控除となる場合は、住民税からも控除させることができます。
詳しくは下記のコラムをご覧下さい。
【2022年/新築】 住宅ローン控除(減税)改正とは? わかりやすくお伝えします!
※紹介しました各税制ですが、年度や年によって変更が生じることや、軽減措置の期間が定められていることがございます。
申告時期が遅くなった場合、適用にならない可能性がありますので、工務店や住宅会社へ予め確認しておくことが大切でしょう。
まとめ
住宅取得時と取得後に生じる税金について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
固定資産税評価額などは、土地や住宅によって大きく異なる為、自治体に確認し、その金額をもとにシミュレーションされることをおすすめします。
軽減措置や優遇措置等も毎年出ていますので、有効活用できるよう、計画を立てておくと良いでしょう。
お読みくださいまして、ありがとうございました。
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いえすたいる編集部
のぶりん
鉄道・飛行機・旅行の大好きな「のぶりん」です! 住宅の省エネや申請等に携わっています! 工務店の魅力を広くお伝えできるよう日々頑張ってまいります!